事業所団体によっても取得できる日数は異なる、忌引きについて紹介しております。また、申請にあたって注意することについても述べております。
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忌引きとは、出勤・出席できる能力や意思があるにもかかわらず、親族が死亡し、その葬儀のため喪に服するなどの理由で、学校や会社を休むことです。
出勤や登校をしない状態であっても、一般的な意味での「欠席」の扱いにはなりませんが、進級や卒業に必要な出席日数には算入しません。学校等の場合では、「出席しなければならない日数」から減算されます。
一般的な忌引きの日数ですが、
父母 7日前後(喪主の場合は10日前後)
兄弟姉妹 3日
祖父母、叔父、叔母の場合は1日
となるようです。
ただし、忌引きとなる日数は、各事業所の就業規則などの労働条件などによって定められています。さまざまな団体によって日数は一般的に異なるかと思われますので、上司などに確認する必要があります。
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忌引き日数は、正確な日数は所属する各事業所に確認する必要がありますが、ほんの一例としては以下のとおりです。
配偶者 10日間
血族
・ 父母 7日間
・ 子 5日間
・ 祖父母 3日間
・ 兄弟姉妹 3日間
・ おじ・おば 1日間
・ 孫 1日間
姻族
・ 配偶者の父母 3日間
・ 配偶者の祖父母 1日間
・ 配偶者の兄弟姉妹 1日間
また、例えば遠くに住んでいる親族に不幸があり、その葬式に参列する場合、その移動のために1日を要することが考えられます。このようなときの往復の時間の移動に要する日数が忌引きとなるかについても、定め方はまちまちです。
したがって、実際に忌引きを申請する場合には、以下の点を留意する必要があります。
勤務管理者などの担当者に、自分からみてどういう位置にある親族が、いつ亡くなったのかを説明してください。
いつからいつまでが忌引きになるのか、忌引きの期間を確認してください。
移動に時間を要する場合、そのことを説明し、その往復の移動日数も忌引きに含むことができるかどうかを確認してください。
このごろの社会で、忙しい毎日を送っている民間の方々は、忙しくて親の死に目にもあえなかった、というかたもいるそうです。
まるで芸能人並みの忙しさですね。
私の場合、何年か前に父親が亡くなりました。たまたまゴールデンウイークと重なったため、期間は7日間と長めだったかもしれませんが、あまり職場に引け目を感じずに忌引きをとることができました。
これが、私の職業が病院の職員など特殊で休暇がとりづらい職業だったらどうだったでしょうか。
昏睡状態から目を覚まし、大丈夫なのかな?と思った日の深夜のできごとでした。忌引きなんてかんがえられず、ただただびっくりでしたね。
ありえないことなんですが、父親はいつまでもいるような気がしていたものですから。
他の親族や血族が亡くなったとき、私の場合は、学業や仕事優先で忌引きはまったくとらずにいました。7日間の忌引きといっても、なかなか忙しい日だったように思います。24時間体制で働いてくれる葬儀会社さんには頭が下がりました。
私も、もう少ししっかりして、近い関係の親族に不幸があっても困らないようにする発想が必要なのかもしれません。いつまでも仕事だけしていればいいかといえば、違うのかもしれませんね。